TOP > 相続問題の基礎知識 > 被相続人の預金の使い込みに対する不当利得返還請求

被相続人の預金の使い込みに対する不当利得返還請求

預金使い込み不当利得返還請求

相続財産である大切な預金を、相続開始をする前に、
法定相続人である親族が勝手に口座より引き出しているケースは、
珍しいことではありません。
使い込んでしまうこともあります。
相続開始前であるならば、預金を無断で下ろしたことになりますから、
不法行為への損害賠償請求や、不当利得返還請求を被相続人は行うことができます。
受け継ぎがスタートすると、法定相続人は権利を相続し、行使可能になります。
相続開始をしたあとは、法定相続人が預金を受け継ぐことになります。
それ以上の利得については、ほかの受け継ぐ人間は、
不正行為請求や不当利得などの請求をすることができます。
不法行為か、不当利得かの違いは時効にあります。
不法行為は、その事実を知った時から3年です。
不当利得は、その行為が発覚してから10年が時効となります。
ですが、立証に対しての困難さは、どちらも同等であると言えるでしょう。
相続開始がスタートする前の使い込みというのは、
大体が3年以上前になります。
不当利得返還請求での訴訟提起の方が、時効の関係からも多くなります。

遺産使い込みへの抗弁

遺産の預貯金などを、相続開始よりも前に、すでに取り崩しているケースがあります。
この場合は遺産分割調停申し立てでの返還ではありません。
返還請求訴訟は、地方裁判所に起こすことになります。
多くの被告の言い分は、大きく2つにわかれます。
贈与を受けたとか、頼まれたので引き出したという言い訳です。
使い道と委任契約について、被告は説明をする必要があります。
贈与の証拠も必要となります。
出来る限りでの、立証と説明が必須となってくるのです。
遺産の使い込みで、包括的委任契約のある抗弁があるときには、
使い道の説明と頼まれた経緯を説明することになります。
その領収証はあるのか、合理性はあるのかなどについて説明をします。
これらは親族間での争いですから、できるだけ和解させたいのが裁判所の意向です。
原告としても、内容を確認した上で譲歩して、得策として和解に応じることでしょう。
使い込みをした側も、全くの横領とは言えないケースが多いようです。

 

Back to Top