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孫に遺産を相続させたい時の相続税

複雑な遺産相続人の問題

遺産や相続人の問題というのはなかなか複雑で、色々と法律も変更があるものですし、素人が把握しきれるようなものではないかもしれません。
特に自分が相続人になったり、相続税を支払う立場になった時はなるべく迅速に法律のプロに相談するのが良いでしょう。逆に自分の遺産を家族に相続させたいと考えている人もたくさんいると思いますが、なかには自分の孫に遺産の相続人になってほしいと考えている人もいることでしょう。
孫に自分の遺産の相続人になってもらいたいと考える場合、自分の死後に遺産を与えるという考え方と、生きている間、つまり生前に財産を与えるというケースがあります。
特に死後に遺産を孫にあげたいと考えている人の場合、前もってしっかりと準備しておく必要があるでしょう。
孫は法定相続人ではありませんが、だからといって相続税がかからないというわけではありません。
遺産などを受け継いだならやはり相続税を納める義務が生じてしまいます。

孫が相続人になる場合の相続税

孫に遺産などを残して上げる場合には遺言などで意思表示をしたり、生命保険の受取人を孫にするなどの方法がありますが、孫の立場であっても財産を受け取ったなら相続税を申告し納税しなければなりません。
しかも本来の法定相続人である子が亡くなったわけではないのに、飛び越えて孫が相続する場合は相続税が二割加算されるというシステムになっているので注意が必要です。
それでなかには贈与税の非課税制度や、相続時精算課税制度などを利用して生前贈与というかたちで孫に遺産を受け継がせる人もいます。
このようにすることによって相続税の負担を軽くすることができるのです。
もちろんこうした手続きをする前に法律事務所など法律のプロにしっかりと相談する必要があります。
しかも自分が今必要としている知識の分野の法律のプロフェッショナルを調べて協力を得るようにしたいものです。

 

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