相続税を金銭で支払えないときは
相続税は通常、金銭で納付することが決まっていますが、延納しても金銭で納付することができない場合、物納が認められています。
しかし、相続税の納税が困難な金額を限度として、一定の相続財産による物納が認められており、要件を満たさなければなりません。
物納の要件とは、延納によっても金銭で納付することが難しい理由があり、その納付を困難とする金額を限度としていることです。
また、物納申請財産は、相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産で、日本国内にあるものに限られます。
例えば、不動産、船舶、国際証券、地方債証券、上場株式、非上場株式、動産です。
しかし、不動産や株式などでも物納に不適格な財産もあります。
不適格な不動産とは、担保権が設定されている場合や、境界が明確ではない土地、隣接している不動産の所有者などと揉め事が発生する場合、所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数を経過している不動産などです。
13個の項目があるため、該当しているものがないか確認する必要があります。
不適格な株式とは、譲渡制限株式、担保権の目的となっている株式、共有している株式です。
共有している株式は、共有者全員が物納を認める場合は問題ありません。
物納を検討している人は、事前に確認しておくことが大切です。
不動産売却をするか、不動産で物納するか
実際に、相続税を支払う際にお金ではなく、土地や建物など不動産で納付するケースが多いです。
また、不動産を売却したお金で支払う人も少なくありません。
しかし、納付期限が10ヶ月以内と決まっているため注意しましょう。
また、相続税は所得税と法律が異なり、不動産売却をしたときの譲渡所得には最低でも20%の所得税がかかってしまうのです。
物納すれば譲渡所得はかかりません。
不動産の物納で発生しやすい問題は、時価で不動産評価を税務署がしてくれないことです。
相続税で申告した際の評価額で税金を納付したとみなされてしまいます。
それぞれ注意しなければならないことがあり、不動産売却をして相続税を支払うか、物納するか迷う人も多いのではないでしょうか。
迷ったときは、専門家に相談した方がスムーズに解決することができます。