TOP > 相続問題の基礎知識 > 相続税は宝石などのジュエリーも対象となるのか
宝石などのジュエリーはお金になる相続財産です。
宝石などのジュエリーに対する価値などは人それぞれですが、貴金属地金や金貨、不動産同様に相続税の対象となります。
相続の場合は、被相続人が亡くなった日、相続税は贈与成立日です。
それぞれ小売価格が評価額となります。
通常、相続税の申告が必要ですが、課税価格の合計が基礎控除額を下回っていると相続の申告をする必要がありません。
相続税が発生するか、しないかを決めるラインとなるため、非常に重要です。
両親や家族が亡くなり、被相続人から宝石などのジュエリーを受け継ぐ人も少なくありません。
宝石などのジュエリーも相続財産となることを知っているか知らないかで生前の相続税の節税対策も変わってくるでしょう。
宝石などのジュエリーに関わらず、すべての財産が基礎控除額を上回っていると相続税が発生する確率が高いです。
相続税の基礎控除についてもしっかり理解しておきましょう。
相続税の基礎控除は相続財産のうち、これを超えると課税対象になるというボーダーラインのことです。
基礎控除額より相続財産額が少ないと非課税となり、相続税がかかりません。
しかし、基礎控除額よりも相続財産額が多いと、超えた分のみに対して相続税の課税対象となるのです。
相続人となる人は、身につけておきたい知識のひとつでしょう。
平成27年1月1日より基礎控除額が改定され300万円に600万円を足した額が法定相続人数分となりました。
法定相続人が何人いるか把握していれば簡単に計算ができます。
宝石などのジュエリーは売るつもりがなくてもお金になるようなものは形見分けではなく、相続財産として扱われ、相続放棄した相続人が一定の価値があることをわかって形見を持っていくような場合でも相続財産の処分にあたり、相続放棄は認められません。
遠くに住んでいる親族が形見として宝石などのジュエリーを持って行ってしまうトラブルはよくある話です。
宝石などのジュエリー類だけでなく時計、着物、毛皮、美術品なども見落としがちであるため、気をつけなければなりません。