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相続税対策の有効な開始時期とは

いつから相続税対策をする?

相続税の対策を開始しようと検討している人もいるのではないでしょうか。
相続税対策の開始時期に悩む人も少なくありませんが、開始時期は早ければ早いほど、効果が大きくなります。
被相続人が亡くなってから、容体が急変してから相続税対策を検討すると、できることが限られてしまうため、注意してください。
例えば、相続税対策の主要な方法である生前贈与です。
相続人が、相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けていると、贈与した財産は相続財産に含めなければならないため、生前贈与しても、3年以内に被相続人が亡くなってしまうと相続税対策にはなりません。
それは、生前に配偶者や子どもに財産をすべて分け与え、相続税の課税から逃れることを防ぐ目的があるからです。

相続税対策の開始時期

養子縁組も同様です。
被相続人が病気、亡くなる直前に養子縁組をすると、税務署との間でトラブルが発生する恐れがあります。
その理由は、相続人が相続税対策のために勝手に行ったのではないかと、税務署が疑うからです。
相続税対策を検討している人は、できるだけ早いタイミングで開始時期を決めましょう。
相続税対策が早いと、贈与税に効果的です。
年間110万円以内の贈与であれば贈与税がかからないため、長期的に生前贈与を行なっていると、節税対策になります。
しかし、贈与契約を結ぶ際には、注意しなければならないことがあります。
契約を1回で済ませるのではなく、毎年の贈与するたびに契約を結びましょう。
110万円の贈与を10年間続ける場合、1回の契約にしてしまうと、最初の年に10年間の総額が贈与したとみなされてしまうのです。
基礎控除額である110万円を引いた990万円に、贈与税が課税されることがあるため、注意してください。
贈与する際は、相続税に詳しい専門家に相談すると安心です。
また、借地権を法人に移転する対策も、長い時間をかけなければ節税対策の効果が得られません。
節税対策の開始時期は、できるだけ早くしましょう。
少なくとも3年前からが望ましいです。
損をしないように、正しい知識と情報をもとに開始時期を判断してください。

 

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