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相続税は申告しなければならない
相続税には申告義務があります。
しかし、相続する財産によっては申告しなくても良いものがあるため、判断しなければなりません。
相続税の申告義務がありそうでない場合や、なさそうである場合があります。
申告義務の判断に迷っている人もいるのではないでしょうか。
万が一、申告義務の判断を間違ってしまうと、後々税務調査で指摘を受けることがあり、ペナルティが課せられると払わなくて良かったお金が発生します。
相続税の申告義務がある場合とは、遺産総額が基礎控除を超えたときです。
例えば、遺産総額が1億円、基礎控除が8000万円だと申告義務があります。
逆に、遺産総額が8000万円、基礎控除が1億円であるときは申告義務がありません。
遺産総額や基礎控除は人それぞれ異なるため、理解しておきましょう。
申告しなくても良い場合がある
遺産総額の求め方は、被相続人の相続財産で金銭的に価値があり換算できるもの全ての合計額です。
不動産、現預金、株などを合計し、借金などのマイナス財産を差し引いて求めます。
基礎控除の求め方は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議でそれぞれ相続する割合を決めますが、だれがいくら相続するとは関係なく、被相続人の法定相続人の数を計算式に当てはめてください。
相続放棄をした人がいた場合も、放棄する前の人数で計算するため注意が必要です。
相続人であっても遺産を全く相続しない相続人は、相続税の申告義務がなくなるため、申告書を税務署に提出する必要がありません。
また、相次いで連続し相続が発生したときの相次相続控除や、相続人のうち障害を持った人がいる場合の障害者控除を適用して納税が無になる場合や、生命保険、退職金の非課税枠を適用して基礎控除以下になるときも相続税の申告義務はありません。
生命保険や退職金は、500万円×法定相続人の数で計算します。
このように、相続税の申告義務に関して様々なルールがありますが、特殊なケースがあるため注意してください。
相続税の申告に不明な点や心配がある人は、法律事務所などに相談すると良いでしょう。