親族が亡くなった場合、土地や家などを受け継ぐ手続きが必要になってきます。
父親や母親、夫や妻が亡くなって、その故人に財産があった場合、
遺族は受け取りをすることになります。
しかし、何も手続きをしないで一定の期間が経過すると、
立場として不利になってくることがあります。
一定の時間の経過とともに、時効がやってくるためです。
そうすると、主張は認められなくなります。
受け取りには、さまざまな時効があります。
遺産分割請求の権利や遺留分減殺請求権、遺産の受け取り放棄や、
相続回復請求権などです。
時効になる前に、受け取りの手続きをしておくことが大事になってきます。
被相続人が残したのが、プラスの財産であれば、
遺族にとってもメリットはあると言えます。
しかし被相続人が残していくのは、すべてがプラスとなる遺産とは限りません。
マイナスの資産、つまり借金などを残してしまうケースもあります。
相続人は、残した借金を返済することになります。
土地や家などの遺産を受け継ぐ手続きとして、正式な遺言がある場合は、
遺留分減殺請求になります。
一家の大黒柱である父親が亡くなったとします。
遺言にはすべての財産は、長男に相続とあった場合でも、
ほかの親族にも遺産取得の権利はあります。
最低ラインの遺産取得権利が、受け継ぐ人には保証されています。
この遺産取得割合が、遺留分になります。
遺言のない親族の相続人は遺言を受けた相続人に対し、遺留分の請求ができるのです。
遺留分減殺請求にも時効があります。
遺留分の減殺請求権についてですが、
相続が開始されてから10年を過ぎてしまうと、
本人が知っているかどうかは関係なく、時効となるために権利は消滅してしまいます。
遺留分減殺請求権の時効で、消滅を回避する方法もあります。
遺留分の減殺請求をする旨を、遺留分を侵害した人に対して通知するのです。
配達証明がついている内容証明郵便などを利用することが必要となります。