TOP > 相続問題の基礎知識 > 相続した売れない土地の処分方法
人口減少社会を迎えて、土地は必ずしも価値ある資産とはならないケースが増えています。
相続により土地を取得した場合は、始めに有効利用を考えてみるのが手順です。
更地で所有していたのでは、固定資産税、都市計画税等が課税されるため、
対策としてマンションやアパートの建設を検討するのも無駄ではありません。
居住用建物が建つ敷地は税金が減額され、さらに家賃収入を得ることができるので、
予定した家賃収入が見込める場所では有効な節税対策となります。
さらに相続税の増税により、都市部に不動産を所有している場合は、
多額の相続税を徴収されることがありますが、金融機関等からの借り入れによる建設で、
課税対象の資産価値が減少し、効果的な節税対策となります。
その他、コインパーキング事業などは、初期投資が少ない割りに定期的な収入が見込め、
税金を支払っても黒字になるケースの多い事業です。
これらの事業を検討しても不動産活用の手立てが見つからない場合は、
売却或は寄付も選択肢になります。
土地の売却処分は、買い手がいるかどうかで決まります。
買い手の候補として最も可能性が高いのは隣地の所有者です。
敷地の面積拡大により、単独ではかなわなかった大型の建物の建築が可能となり、
集約による効果が期待でき、購入によるメリットが広がります。
しかし、隣地の所有者からも断られ、不動産業者へ売却を打診しても売れない場合は、
寄付という手段があります。寄付の相手として考えられるのは自治体ですが、
維持費負担が生じ、税収を見込めなくなることから、簡単には話がまとまらない場合もあります。
最後の手段として考えられるのが相続放棄です。
放棄により負担はなくなりますが、他の全ての財産も相続放棄しなければならず、
合わせて他の相続人への負担の転換が生じることにもなりますので、慎重な判断が求められます。
また、相続手続きは一定の期間内に行わなければならず、
限られた時間での複雑な状況判断が必要なため、法律の専門家への相談が問題解決への早道となります。