TOP > 相続問題の基礎知識 > 相続問題が調停へと発展した場合

相続問題が調停へと発展した場合

相続人同士で合意できないとき用いられる調停

遺産の相続をめぐっては、通常、相続人全員で遺産分割協議を行い
それぞれの相続分を決め、相続手続きを進めて行きます。
しかしこうした協議においては相続人同士の利害の対立が生まれやすいため
相続人全員での合意が難しくなってしまう場合も多く存在します。
このような場合の手続きには、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐ、調停と審判という方法があります。
ここでは調停について見ていきます。

相続人間による話し合いが基本

調停は、相続人の一人もしくは数人が他の相続人全員を相手取って
家庭裁判所に申し立てることによって手続きがはじまります。
裁判官一人、調停委員二人以上が間に入り、相続人それぞれから
個別に話を聞き客観的で妥当性のある結論に導くよう働きかけます。
このとき、最も重視されるのは当事者間の話し合いによる合意形成です。
そのため、相続人に弁護士がついていても相続人本人の出席が原則とされます。

長期化する場合も多い遺産分割調停

遺産分割における調停は、2012年のデータで12,000件を超える数の申し立てが行われています。
その中で、調停が成立したものが約7,500件。
成立までにかかった期間が平均で1年弱、半年以内に決着できたものが
全体の約4割と、協議が長引く例も決して、少なくないようです。

経験豊富な弁護士が多く在籍する虎ノ門法律経済事務所では、
このように合意の難しい場合の多い相続問題の解決をトータルで
サポートしております。お困りの方はぜひ一度、お問い合わせ下さい。

 

Back to Top