民法では相続人の範囲や法定相続分が定められています。 民法で定められた相続人の範囲を、法定相続人と言います。 法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人の二つの系列があります。 被相続人の配偶者は、どのような場合でも相続人となります。 子など血族の相続人がいない場合は、配偶者が単独で財産を相続します。 血族がいる場合は、血族相続人とともに財産を相続します。 なお法定相続人になれる配偶者は、法的に婚姻届を出している配偶者に限られます。
血族相続人には、相続の順位が定められています。
第1位 死亡した人の子供
その子が既に死亡しているときは、
その子の直系卑属が相続人となります。
直系卑属とは、子や孫などを指します。
直系卑属が相続することを、代襲相続と言います。
第2位 死亡した人の直系尊属
直系尊属とは、父母や祖父母などです。
第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人になります。
第3位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、
その人の子が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。
養子の場合も、子と同じく法定相続人となります。
養子は、実の両親と養親の両方の財産を相続できます。
ただし特別養子縁組をしている場合は、養親だけの財産を相続できます。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を指します。
非嫡出子は婚外子とも言います。
非嫡出子も法定相続人となります。
なお従来の民法では、非嫡出子の相続分は子の2分の1でしたが、
2013年に法律が改正され、子と非嫡出子の相続分は同等になりました。
法律上婚姻届を出していない内縁の妻は、法定相続人ではありません。
そのため、被相続人の財産の相続はできません。
しかし、非相続人に身寄りが全くない場合などは、
財産を相続できる場合もあります。
内縁の妻は、特別縁故者と言い、家庭裁判所に申し立てを行います。
すると家庭裁判所は様々な事情を考慮して、財産を相続させるべきか検討します。
もし家庭裁判所で認められれば、内縁の妻は財産の全てを相続できます。