社会的に問題になる空き家
高齢化社会が進み超高齢化社会となってきている現在、空き家ということも大きな問題となってきています。
この空き家という状態は、危険な状態になっていることもあり、空き家対策措置法も作られるようになりました。
実際にだれも住んでいなくても、固定資産税は支払わなければならないわけですが、特定の空き家と認定されてしまうと、5倍にもなってしまうようになっています。
相続税ということでそのままになっていることもありますが、売却することによって一部は取得費として加算することができ、節税することが可能です。
譲渡所得の特別控除も存在し、税負担は軽くなりました。
平成27年の税改正後では、課税対象として厳格化されたことを考えると、活用する方法を含め、相続税ということでも特例措置の適用を考えたりすることも必要です。
改正後の特例措置も利用する
改正後のポイントとしては、相続税の基礎控除額の減額と税率アップがあります。
課税対象者が大幅に増えたことでも話題になりましたが、相続税の区分がさらに細分化されて最高税率も55%に引き上げられたのがポイントでしょう。
その代り、未成年や障害者に対する相続税控除額は引き上げられています。
空き家ということで小規模住宅に相当する場合、一定の割合で減税される特例措置が取られてもいます。
要件を満たせば空き家でも減税対象となってくるため、この特例措置は大きな改正後のポイントです。
ただし、特例措置を受けるためには自分で申請する必要があるため、そのままにしておいても控除はされません。
実際に空き家をそのままにしておいても、デメリットが大きくなってしまいます。
そのままにしておくよりも、売るのか貸すのかといった対策をはっきりさせておくことが重要です。
できるだけ早い段階から対策を講じていくことにより、計画的に進めることができ、慌てたりすることもありません。
市場価値なども確認しながら進めつつ、改正後の控除も利用していくことが、今後のリスクに対する対策となっていくでしょう。