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代償分割における相続税とは

遺産を相続する場合の分割とは

遺産は、現金だけでなく現物で遺されるケースも少なくありません。
現金であれば、おおよそ等分することが可能ではあるものの、物ともなれば平等、もしくは遺言通りに分配することが難しくなります。
その点、曖昧であれば遺産分配や相続税、さらには家族関係でトラブルになりかねません。
そのため、日本の法律にはそうしたトラブルを防げる、3つの分割方法が用意されています。
主には、現物分割・代償分割・換価分割の3種類です。
まず一つ目の現物分割は、物の状態のまま分割する方法となっています。
土地であれば線引きしてそれぞれが分配されたり、また物を相続者それぞれに分けたりするといった形です。
しかし、完全な平等にはなりにくいのでトラブルも懸念されます。
その点カバーできるのが、代償分割です。
3つの分割の中でも、特に理想的といえる方法でしょう。
代償分割とは、1人が法定相続分を越えた遺産を相続する代わりに、その1人が多く手にした分を金銭で代償するといった形になります。
現物遺産を引き継ぎつつ、さらに相続人それぞれでの不公平も防げるため、スムーズに成立しやすいです。
最後のひとつは、換価分割となっています。
遺産をすべて売却して換金し、現金を分割する形です。
平等性は高まるものの、故人ゆかりの現物遺産は失われるため、状況によって利用すべきかどうかが異なってくるでしょう。

代償分割の相続税金額計算方法とは

多くの場合、平等性を高めつつ現物遺産も引き継げる効率的な、代償分割が選ばれることでしょう。
その場合の相続税金額の計算について、注意しておいてください。
現物と現金の両方が伴うため、相続税は少し特殊な計算となるからです。
主には、現物財産を手にして代償を支払う側は、現物価格から代償金額を引いた額が課税の対象となります。
そして、現物は受け取らず代償金額を受けた側の人は、代償金額のみに対して税金を払う形と考えておいてください。
この通り、代償分割とは相続税金額の計算が少し特殊になります。
税金面でもトラブルが起こらないよう、注意してください。

 

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