TOP > 相続問題の基礎知識 > 遺留分トラブルを解決する減殺請求
被相続人(財産を残して亡くなった人)は遺言によって、生前所有していた財産を
自由に処分することができます。
しかし、被相続人が「全ての財産を福祉団体に寄付する」とか
「愛人に全財産を遺贈する」という遺言を残した場合です。
この場合、被相続人の配偶者は子供はどうすればよいのでしょうか。
この場合、後に残された配偶者や子供たちの生活保障と被相続人の財産維持や
財産増加に貢献したということで、最低限度の財産を得る権利が法律によって
与えられています。これが遺留分というものです。
被相続人が相続人の遺留分を侵害する遺言を残した場合、
その遺言が無効にできるわけではありませんが、
相続人が遺留分減殺請求を行うことに
よって遺留分の財産を取り戻すよう請求できます。
遺留分減殺請求は、配偶者と代襲相続人を含む子などに限られます。
また、遺留分減殺請求には時効があります。
時効は相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈(相続人以外の人に財産を譲与すること)があったことを知ったときから1年以内です。
この期間に遺留分を侵害している相手に遺留分減殺請求をしなければ
権利がなくなってしまいます。
ちなみに遺留分は必要なければ放棄することもできます。
遺留分の放棄は相続開始前に放棄することも可能ですが、
被相続人に放棄するよう強要されるといった圧力を回避するため、
相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要となります。
遺留分減殺請求を行う際は後々のトラブルとなるのを防ぐため、
証拠が残るよう請求することが大事になってきます。
遺留分を侵害されていると気づいたら、【配達証明付きの内容証明郵便】で
書類を送付しましょう。
ちなみに遺留分減殺請求は複雑な手続きが必要となるため専門の知識がないと
難しくリスクも伴います。
また遺留分減殺請求を行使する際に請求できる財産の順位が決まっているなど
ルールがありますが、遺留分減殺請求は時効もあるため急いで対処しなければなりません。
こういった場合は遺産・相続において日本でトップの処理件数を誇る
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