TOP > 相続問題の基礎知識 > 相続放棄をするべきでしょうか?

相続放棄をするべきでしょうか?

借金も遺産になります

父親が亡くなってその遺産が配偶者や子供に分配される、
これがいわゆる遺産相続ですが、
中にはもらっても嬉しくない遺産というものも存在しているのです。
それが債務と呼ばれるもので、分かりやすい言葉に直すと借金のことですが、
父親が亡くなった場合も、法定相続人に債権が渡り、支払いの義務が生じます。
これは迷惑な話で出来れば拒否したいと思うのが普通ですが、
法律上、負の遺産だけを放棄することはできません。
他の財産などを相続する場合、もれなく借金も一緒に引き取らねばならず、
借金を相続放棄した場合は財産もそうなってしまうのです。
不条理なようですが実際のところ理に適っていますし、
法律で決められていることなので、これに関しては従うしかないのです。
さらにプラスとマイナスが拮抗している場合、
相続税なども視野に入れて考える必要があり、
はっきりした遺産の額を確認しないと正しい判断ができなくなるのです。

相続放棄をする場合

父親が遺産を残した場合、法律的には配偶者が半分を、
その残りを子供たちで等分することになっています。
この時に遺言状などがあるとまた少し変わってきますし、
家族で話し合って分配率を変えることは可能です。
そしてこれは債務にも同様に適用されることですが、
自分が受け継いだ借金以外の支払い義務はなくなります。
それゆえ相続税などを考えて相続放棄をするかどうかの選択が重要なのですが、
相続放棄をする場合、申し出の期限は3ヶ月以内と決まっているので、
悩んでいる暇はありません。
その期間を過ぎると強制的に引き継がれてしまうので、決めるなら早い方がよいのです。
また、財産を持っている人は、後々家族が困らないように、
元気なうちに財産の目録や、場合によっては遺言状を作成しておくことが求められます。
自分で分からない場合は専門家に相談しながら、
なるべく早めに行動することが大切になってくるのです。

 

Back to Top