TOP > 相続問題の基礎知識 > 孤独死した父の相続放棄

孤独死した父の相続放棄

マイナスの遺産が多い場合は相続放棄を

相続放棄とは、発生した相続に対して、
プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないという手続きのことです。
ここでは、孤独死した父の遺産を相続したくないという相談を例に、
相続放棄について説明します。
その方は、数年前に母を亡くされ、そのとき相続放棄についての知識がなかったため、
結局自己破産せざるを得なくなったという経験の持ち主です。
母の時と同じ失敗を繰り返さないよう、今回はちゃんと手続きがしたい、
と相談にこられました。賢明な判断です。
遺産相続と聞くと、経験のない人にとっては、財産の奪い合い、骨肉の争い、
というイメージがあるかもしれませんが、
遺産にはプラスの財産もマイナスの財産も含まれます。
争いになるほど多くのプラスの財産だけを残す人は稀で、
実際には借金だけを残して亡くなる、というケースが多くあります。
借金のほうが多い人の相続人が、相続をしたばかりに借金まみれになる、
などということになれば悲惨ですから、
法律ではプラスの遺産、マイナスの遺産の両方を放棄する権利を認めています。
それが相続放棄です。

手続きの期限は3ヶ月以内

相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、
家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
期間が短いので注意が必要です。
今回の相談者の場合、母親の遺産がマイナスになるとわかった時は、
すでに手続きができる期間をすぎていたために、
多くの負の遺産を相続することになりました。
相続放棄の知識があれば、自己破産をすることもなかったでしょう。
遺産は要らない、と口で言っただけでは放棄したことにならず、
きちんと手続きをしなければいけないということを覚えておきましょう。
相続放棄と一緒にぜひ覚えておきたいのが、限定承認という手続きです。
限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する、という手続きです。
マイナスのほうが多いので放棄したいが、被相続人が残した家だけは相続したい、
あるいはプラスとマイナスのどちらが多いか分からない、
という場合に適しています。
こちらも3ヶ月以内に申し立てしなければなりません。
3ヶ月以内に何の申し立てもしない場合、すべての遺産を相続することになります。

 

Back to Top