TOP > 相続問題の基礎知識 > 店舗兼住宅の相続税はどうなるのか
相続税関連は法律の問題がたくさん
世の中には素人にはなかなか難しい法律の問題がたくさんありますが、なかでも相続税に関連したことは仕組みも変わったりして、なかなかついていくのが大変です。
法律のプロであっても、法律が細かく変わるたびにしっかりと勉強していく必要があるわけですから、普段から相続税のことなどを勉強しているわけではない一般人にはなかなか難しい部分が多いわけです。
不動産などの相続人となる場合に問題となるのが、税率や特例などの絡みです。
当然損はしたくないですから、なるべく支払わなければいけない税金が少ないほうがありがたいわけですが、ケースバイケースで複雑な事情が発生しますので、やはり法律のプロの知識が必要になってきます。
例えば複雑な問題となるケースの一つは相続しようとしてる不動産が単純な自宅などではなく、店舗兼住宅などの事情がある場合でしょう。
店舗兼住宅の相続人となる場合などはどんな要素が関係してくるのでしょうか。
店舗兼住宅の相続
店舗兼住宅の相続人となる場合、事業用の宅地について特例などを受けて減額を認めてもらうためには引き続きその店舗の事業を継続していくことなども関係してきます。
また店舗兼住宅のように居住スペースと事業スペースに分かれている不動産の場合は、居住スペースの贈与などがあった場合も、居住スペースとして使われている部分について、贈与税の配偶者控除が適用されることもあるので、十分に調べる必要があります。
このように普通に遺産や相続分を受け継ぐだけでも様々な相続税や相続人に関する法律の知識が必要になってきます。
特に店舗兼住宅のように少し通常と違う要素が加わると途端に関係する問題が複雑になってきますので、なるべく早く専門家に相談に行くほうが良いでしょう。
特に同じような相続のケースだと思って、自分の知人から聞いた話しやネットで読んだ経験談などを元に判断してしまうと、実は自分の場合は違ってくるということもありえるので気をつけましょう。
相続税や相続人に関することは法律のプロに任せましょう。