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認知症の祖母の相続について

認知症の人も当然、相続権を持つ

近年は高齢社会に突入し、
認知症などで自身の意思を適切に表現できなくなることが珍しくありません。
しかも、認知症の妻と夫といった関係で、
夫が先に逝ってしまうことで相続の問題が生じることも珍しくなくなっています。
認知症であろうとも相続人であることには変わりがないので、
遺産分割協議に参加しない場合はその協議は無効となります。
なお、参加する場合には、本人の能力がどの程度であるかという判断が必要となり、
軽度の障害であれば能力が十分あるとされ、一緒に参加する形となりますが、
症状の程度が重度だと判断された場合、
つまり能力的に適切な意思表示ができない場合には、参加方法が異なってきます。
その場合、一般的な参加方法として知られているのが、
成年被後見人を代理に立てて行われる形式です。

成年被後見人の代理による相続

成年被後見人とは、ある人が精神障害や認知症などで、
意思表示が適切に行えない場合において、家庭裁判所から審判を受けた人によって、
財産管理などが適正に行われるようにした制度です。
相続人が認知症などである場合は、
その人の代理としてその手続きを行うことが求められるのですが、
場合によっては成年被後見人が遺産分割協議に参加できないケースがあります。
それは同じ権利を持つ人が成年被後見人の場合です。
この場合は利益相反となってしまうために、
特別代理人を新たに立てなければなりません。
相続人以外の人にとって利益を害する結果にならない、
中立の第三者を家庭裁判所の判断によって選んでもらい、相続を進めることになります。
こういったケースでは非常に時間がかかり、
協議がなかなか進まないことも珍しくありません。
そのため、参加者のストレスが強まることが予想されるので、
資産承継についてはあらかじめ遺言信託をしておくことが重要と言えるでしょう。

 

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