不動産を相続した時の相続税について

不動産を相続したら相続税がかかる

資産を相続した場合は『相続税』がかかります。
不動産も例外ではなく、例えば親の持ち物だった土地や建物などの不動産を相続した場合は相続税が課税されます。
しかし、実はこれまでに実際に相続税が発生した人の割合はわずか4%程度。
平成27年度の税改正後でも6%程度です。

残りの人は「相続が発生したが、相続税を支払う義務が発生しなかった」という人達です。
なぜそんなことになるのか、仕組みをわかりやすく紹介しましょう。

遺産額が基礎控除額以内であれば非課税になる

相続税を計算する場合は『基礎控除額』を算出します。
平成27年の税改正以後、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」になりました。
ほとんどの場合、相続した不動産の価値が基礎控除額以内におさまることで非課税になりますが、都市部にある不動産を相続する場合は、基礎控除額を上回ってしまい相続税が発生することになります。

小規模住宅等の特例を活用

小規模住宅等の特例とは、被相続人と同居していた親族がそのまま住宅を相続して引き続き居住する場合で、面積が330㎡までの宅地の場合は、宅地の評価額が80%も減額されることになります。
例えば評価額3,000万円の宅地は80%減額されて相続税が課税されるので
「評価額3,000万円-(3,000万円×80%)=600万円」になり、実質600万円の宅地を相続したことと見なされるのです。
宅地の評価が下がれば、建物が付属しても基礎控除額内におさまるケースがほとんど。

結果、相続税は全額が非課税になるのです。

以外にも「恐れるに足りない」のが相続税です。
当事務所は遺産・相続問題に強い法律事務所として数多くの案件を取り扱ってまいりました。
不動産の相続で問題を抱えているお客さまは、初回相談無料の当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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