離婚に伴う不動産

離婚の際の不動産の取扱

近年になって離婚というのは珍しいものではなく、
むしろ当然の権利として当たり前のようになってきています。
しかしそれでも親権や財産の相続など、
揉める原因は数多くあってなかなか進まないという人も多いのです。
特に日本は住宅を購入するのに莫大な金銭がかかり、
そのためオーバーローンとなっている人も多いのです。
そういう場合、離婚は可能であっても不動産の分与が難しくなってきて、
ローンがある場合はそれを取扱っている銀行を交えた上で、
どうするのかを話し合い許可をもらわないといけないのです。
それゆえ不動産の名義をどうするのか、今後の支払いをどうしていくかなど、
しっかりと話し合う必要が出てきて、
法律上では個人の裁量によって名義変更は可能ですが、
それをやると後に大きな問題となることもあるので話し合いが必要となるのです。
ただこれによって離婚が不可能になることはなく、
あくまで不動産の問題のみなのです。

相続の権利は誰が有するか

そして不動産、主に夫婦二人で住んでいた家ですが、
これが当事者二人だけなら問題ないのですが、
子供がいる場合は相続権もまた複雑になってきます。
離婚が成立した時点で伴侶はなくなり、財産分与の権利も消滅するのですが、
子供はいつまで経っても子供であり相続の権利を有するのです。
これは同時に財産だけではなく負債も引き受けなければいけなくなるのです。
どちらかだけを受ける、放棄するということはできず、
セットになってきますので選択は慎重にならなければいけないのです。
さらに相続の場合は相続税もかかってきますし、
全体的に考える必要が出てくるのです。
ただし離婚が成立している場合、元伴侶に関しては財産分与の権利がありませんので、
良くも悪くも気にすることはなくなります。
またローンが残っている場合は相続に関しても、
取扱銀行を交えての話し合いが行われることが多くなります。
また遺言状があっても、法的に認められた相続分は、
申請すれば必ずもらうことができるのです。

 

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