土地や建物を不動産と呼びますが、
取引するためには売買契約を締結することになります。
不動産の賃貸借契約では賃貸人と賃借人が存在しますが、
売買契約の場合は売主と買主がいて初めて成立します。
不動産は所有者にとって大切な財産ですから、
取引内容を契約書に明記して所有権を移転する必要があります。
所有権を移転する際は、移転の登記を行います。
売主と買主による登記申請書や契約書の写し等の書類を用意し、
管轄する地方法務局に提出して申請を行います。
登記は通常司法書士に依頼することが多く、
不動産業者に支払う仲介手数料とは別に司法書士報酬を支払います。
契約を交わして移転の登記が終われば、
買主側は自分の財産として証明されることになります。
土地や一戸建て住宅、マンション等の不動産物件が自分の財産になれば、
自由に使うことができるようになります。
住宅なら思い通りに増改築をすることもできますし、
手放したい時は売却することも可能です。
土地や建物等の物件を売買する時は、不動産売買契約書を取り交わします。
売買契約は売主と買主との間で交わされますが、
間に仲介業者が入るので不明な点があれば業者に相談することができます。
契約書には様々な項目について細かく記載されています。
売買物件に関する表示には物件の住所や構造、床面積等があります。
売買代金や手付金の額、支払い日が記載されているので、
間違いがないかしっかり確認しましょう。
所有権の移転に関することや引き渡しの時期、手付解除の期限等も確認できます。
万一契約違反があった時の解除に関する項目も記されています。
契約違反は債務不履行となり、相手の方から契約を解除できるようになっています。
債務不履行の場合は違約金が発生しますが、
違約金の金額は契約書で確認しておきましょう。
通常ローン特約と呼ばれる項目が記載されます。
買主側は住宅ローンを組んで物件を購入することが多いですが、
金融機関から融資が受けられなかった場合でも、
ローン特約があれば契約違反には該当しません。