海外不動産の申告方法

申告の必要がないと思っている場合

海外不動産の申告漏れで最も多いのが、
現地だけではなく日本でも申告をしなければならないことを
知らなかったというケースです。
わざと海外所得を隠したわけではないので
重加算税の対象からは外れることが多いです。
海外不動産を時価評価して国外財産調書に記載し、
自分で修正申告や期限後申告をします。
平成23年分以後の修正申告に関しては、
現地で税金を払っていると外国税額控除の適用を受けることが可能です。
また現地で不動産所得が赤字になることもあります。
日本円に換算して所得が赤字になれば、日本で確定申告はしません。
減価償却費など日本のルールに従って計算します。
海外で所有していると賃貸などで黒字でも、
日本の耐用年数表に基づいた減価償却費の計算が認められることで、
所得が赤字になることがあり、所有者に有利に働きます。
日本円に換算したときに赤字になるケースとしては、
為替レートの変動を受けて円安で購入しても、
円高のときは賃貸で得た利益がマイナスになります。

申告しなくてもバレないと思った場合

海外不動産を所有し、賃貸などで利益を得たら、
日本でも申告しなければなりません。
しかし海外送金でなくハンドキャリーで持ち出すことで、
利益をごまかそうとするケースがあります。
一般的にハンドキャリーで1回100万円を超える現金を運ぶときには、
「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関に提出します。
これに違反して申告漏れや虚偽の申告を行うと、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金の判決が下ります。
事実が発覚すればなぜ簡単な海外送金ではなく、
わざわざハンドキャリーで現金を持ち出すのか、厳しく追及されることもあります。
2013年4月1日に施行された「改正マネーロンダリング法」によって、
取締は厳しくなっています。
もし故意に申告をしないつもりだったことが明らかになれば、
脱税犯と見なされます。
所得を隠そうとしていたことは重加算税の対象となります。
この場合すぐに自主的に修正申告あるいは期限後申告を行い、
納税しなければなりません。

 

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