不動産物件で賃貸借ができるのは、
土地やアパート、マンション、一戸建て住宅、駐車場、倉庫等があります。
これらの物件を借りる側となる賃借人は、
書面に記載されている内容に納得した上で署名と捺印を行わなければなりません。
不明な点があったり納得できない部分があれば、
弁護士に相談してもいいですね。
弁護士は法律のプロですから、法律に基づいて解決策を見出してくれます。
不動産関係に強い弁護士に相談することをお勧めします。
不動産の賃貸借に関する書面上には借りる物件の名称や住所が記されています。
他にも期間に関する表示や更新の有無、更新の際の手続きもあります。
賃貸物件を借りるためには毎月決まった賃料を支払うことになります。
アパートやマンション等の居住用物件なら、
毎月の家賃や共益費、駐車場使用料等が確認できます。
他にも支払う必要のあるお金があれば必ず記載されているはずですから、
読み合わせの際に確認して不明な点をクリアにしておきましょう。
不動産を借りる時は賃貸人と賃借人との間で契約を取り交わします。
一度交わすと後から変更することは不可能に等しいですから、
隅々まで確認しておき失敗を未然に防ぐことが大切です。
特に気を付けたいポイントは更新に関することです。
初めの契約では一年や二年といった期間が定められていますが、
期間が満了した時は更新の手続きを行うことが一般的です。
ただ定期借地や定期借家の場合は一定期間を満了すると
更新することができませんから注意が必要です。
更新せずに解約したい時は、指定された期日までに申し出る必要があります。
書面には期間満了の何か月前までに申し出るようにという記載があります。
アパートやマンション等の居住用物件の場合は、
通常1か月前までに申し出れば問題はありません。
中には2か月前や3か月前と定められている物件もあるので、
必ず確認しておかなくてはならないポイントの一つと言えます。
事務所や店舗といった事業用物件になると、
6か月前までと定められていることが多いでしょう。