「差し押さえた不動産、その後どうなるの?」

裁判所の競売手続き

差し押さえというと借金のカタに品物を奪っていくイメージがありますが、
不動産の差し押さえはそういうものではありません。
悪質な債務者は財産があってもお金の支払いから逃れるため、
勝手に資産を売却して代金を隠してしまう可能性があります。
これを防ぐための有効な手段のひとつが不動産の差し押さえで、
債権者が自分のものにするのではなく、
裁判所が強制的に競売にかけてお金に換え、
それを借金の返済などに充てる仕組みです。
競売の申し立ては債権者が行ないますが、
その際には裁判所の出した判決書や和解書のほか、
不動産登録事項証明書等も提出しなければなりません。
競売開始が決定されると、
執行官による現況調査や不動産鑑定士による評価が行なわれ、
最低売却価格が決められて入札手続きに入ります。
入札で最高額をつけた者が不動産の所有権を入手し、
現金一括払いで代金を支払います。
このような手続きを経て、
ようやく債務の返済が可能となるわけです。

差し押さえても1円にもならないケース

上記のようなプロセスが必要なため、
必ずしも債権を全額回収できるとは限りません。
特に問題となるのは債権者が複数いる場合で、
このようなときは差し押さえの前に専門家に相談したほうが賢明です。
というのも配当金の分配には優先順位があり、
国税や地方税の滞納がある場合には、
それらが最優先で配当にあずかります。
その余りを一般の債権者で分け合うことになりますが、
不動産に抵当権がついていたりすると、
抵当権者が優先的に配当を持っていってしまいます。
最悪の場合には、
差し押さえを申請した人のところに1円も回ってこないことがあります。
競売には時間も手間も手数料もかかりますから、
うかつに申し込むと損にしかなりません。
ですから差し押さえを安易に利用するのは得策ではありません。
債務者と相談して善後策を練ることも一考に値しますし、
どうしても不動産を押さえておきたいなら、
抵当権やその金額等に関する情報を含めて、
法律の専門家に相談することをお勧めします。

 

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