建築条件付土地の契約と建物請負契約の解約について

建築条件付土地の基礎知識

建築条件付土地を購入した人は、
一定期間内に指定された建設業者と建物請負契約を結び、
その業者に家を建ててもらわなければなりません。
建売住宅と違うメリットは、
基本的に自由な設計が可能である点です。
ただし場合によっては建設業者と合意ができず、
請負契約が結ばれないこともあります。
その際には原則として、
不動産の売買契約は白紙撤回され、
手付金を支払っていた場合は全額返済されます。
また違約金や損害賠償金、
設計費なども払わなくてよいのが普通です。
しかし現実の不動産取引では、
こうした場合でも違約金や設計費を請求されるケースが見られます。
そもそも建築条件付土地の取引は、
いわゆる抱き合わせ販売に近いことから、
独占禁止法に抵触する恐れがあるとして問題視されています。
そのため不動産業界では、
従来3つの自主ルールを設けて、
独占禁止法違反ではないと主張してきました。
そのひとつは当該不動産の売買を停止条件付にすることでした。

業界ルールの変更

停止条件付の契約とは、
この場合で言えば建設業者との合意に至らなかったとき、
土地の売買も初めからなかったことにするという意味です。
取り消したわけではなく初めからなかったので、
手数料なども一切かからないという理屈になります。
ところが2003年に不動産業界はルールを改変し、
停止条件ではなく解除条件でも構わないとしたため、
解除したことに伴う違約金が発生する余地が生まれました。
またこのときの変更により、
建築請負業者に制限がなくなったため、
リベートが生じて消費者の負担が増える可能性も指摘されています。
現状ではこのような取引が行なわれても、
違法として争うことは難しいと考えられるので、
契約書が一方的に不利な内容になっていないか、
よく読んで確かめる必要があります。
もちろん手付金を全額返還する等と書面に記されていれば、
違約金を請求することはできないはずなので、
トラブルになったときは弁護士に相談することをお勧めします。

 

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