無償で貸した場合の家賃相当分について

賃貸収入の判断基準

アパートやマンションなど、賃貸している不動産を相続したときは、
相続税を支払う必要があるのは当然ですが、
その後の経営においても各種の税金が発生します。
いざというとき手間取ったり、申告を間違えて追徴課税されたりすることがないよう、
相続前から税務に関する知識を押さえておくことは大切です。
アパートやマンションでは家賃のほかに、
敷金・礼金・更新料・補助金などのお金が入ってきます。
これらのうち何を収入として計上すべきかは、その実質によって判断します。
たとえば敷金は預かり金となるため除外されますが、
一部でも返還しないことになれば、その部分は収入になります。
また計上する時期も重要です。
原則として翌月分の前家賃は、受け取った年・月に計上しなければなりません。
一方未収家賃は受け取っていなくても、受け取るべき年・月に計上する必要があります。
ただし現金主義による経理を採用している場合は、
実際に受け取った年・月に計上します。

無償で貸した場合

事業用の不動産では、必要に応じて無償で賃貸するケースがあります。
たとえばテナントを引き抜くため、サービスとして一定期間だけ家賃を無償にしたり、
配偶者や子供に経営させるため、所有する店舗を無償で貸し与えたりする場合です。
これが売買契約だと、価格が不当に安ければ「みなし譲渡」の規定が適用され、
相場なみの価格で売買されたとして課税されることがあります。
しかし賃貸の場合はこの規定は適用されず、
収入も消費税も計上する必要はありません。
一方必要経費の取り扱いについては、目的によって判断が分かれます。
サービスとして無償で貸している場合は、将来のための投資の一種と考えられるため、
経費も損金に算入することができます。
しかし家族に店舗などを使わせている場合は、
単なる使用貸借であって事業ではないので、
経費を控除することはできません。
このように賃貸物件の収支に関しては、
あくまでも実質的に判断することが基本となります。

 

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