離婚後の不動産所有権について

不動産相続財産分与と銀行

不動産相続の財産分与において、手間のかかる問題として、
ローンと銀行のことがあります。
不動産は住宅におけるローン抵当権が設定され、所有権移転もできます。
しかし法律論ではそうであっても、実際にはそうもいきません。
借入のときの、金銭消費借入契約があるためです。
不動産のローン対象の不動産名義変更を行うにあたり、勝手にはできません。
銀行による承諾を、事前に取らないといけないためです。
住宅の所有者と支払い者が別となると、
支払いを滞らせる心理が働くかもしれないので、それを防ぐためです。
銀行側でも、それらの対策を考えるわけです。
支払い完了までの、不動産所得権名義を夫とし、
完済したら妻へと所有権移転登記をするということも、考えることができます。
しかし、完済までには、何年もかかるケースが考えられます。
完済してからの問題は、支払いをしたのは自分なのに、
別れた元妻に不動産譲渡するのはおかしい、と言われる可能性もあります。

不動産相続財産分与について

住宅の借入完済後には、できるだけ早く所有権移転登記を行うことです。
裁判所判決と同じくらいの効力を持つ、公正証書を作成しましょう。
財産分与というのは、不動産所有権もからんできます。
ですから、依頼するのは、
不動産所得を得意とする司法書士にお願いするのが良いでしょう。
借入しているバンクには、離婚していることを伝える必要もありません。
法律から見ても、勝手に所有権移転をしても、特に問題はありません。
支払いさえしっかり行っておけば、特にトラブルもないです。
ですが、延滞などしたときは、話が変わってきます。
承諾なしの所有権移転や離婚がわかれば、強硬手段でくることも考えられます。
離婚する時点で借入バンクには事実を通知しておくことです。
離婚の際の解決策として、不動産倍売却を行い、
売却益により借入完済をするといった方法もあります。
不動産名義も夫のままで、そのまま夫が住み続けるケースもあります。
離婚しても、連帯保証人の責任はなくなることがありません。

 

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