不動産相続の財産分与において、手間のかかる問題として、
ローンと銀行のことがあります。
不動産は住宅におけるローン抵当権が設定され、所有権移転もできます。
しかし法律論ではそうであっても、実際にはそうもいきません。
借入のときの、金銭消費借入契約があるためです。
不動産のローン対象の不動産名義変更を行うにあたり、勝手にはできません。
銀行による承諾を、事前に取らないといけないためです。
住宅の所有者と支払い者が別となると、
支払いを滞らせる心理が働くかもしれないので、それを防ぐためです。
銀行側でも、それらの対策を考えるわけです。
支払い完了までの、不動産所得権名義を夫とし、
完済したら妻へと所有権移転登記をするということも、考えることができます。
しかし、完済までには、何年もかかるケースが考えられます。
完済してからの問題は、支払いをしたのは自分なのに、
別れた元妻に不動産譲渡するのはおかしい、と言われる可能性もあります。
住宅の借入完済後には、できるだけ早く所有権移転登記を行うことです。
裁判所判決と同じくらいの効力を持つ、公正証書を作成しましょう。
財産分与というのは、不動産所有権もからんできます。
ですから、依頼するのは、
不動産所得を得意とする司法書士にお願いするのが良いでしょう。
借入しているバンクには、離婚していることを伝える必要もありません。
法律から見ても、勝手に所有権移転をしても、特に問題はありません。
支払いさえしっかり行っておけば、特にトラブルもないです。
ですが、延滞などしたときは、話が変わってきます。
承諾なしの所有権移転や離婚がわかれば、強硬手段でくることも考えられます。
離婚する時点で借入バンクには事実を通知しておくことです。
離婚の際の解決策として、不動産倍売却を行い、
売却益により借入完済をするといった方法もあります。
不動産名義も夫のままで、そのまま夫が住み続けるケースもあります。
離婚しても、連帯保証人の責任はなくなることがありません。