不動産について、奥さんが連帯責務者であり、
夫婦共働きのパターンで考えていきましょう。
考えとしては、不動産登記は夫婦で半分の50%です。
その中には結婚前に奥さんが貯めておいた資金、
そして奥さんの方の親からの贈与も含みます。
購入価格に対して、25%くらいです。
あとの資金は、正式に結婚をしてからコツコツ貯めたお金と、ほかはローンです。
奥さんの親からの贈与と結婚前に奥さんが貯金していたお金は、
全て奥さんの財産と考えます。
しかし、結婚してから貯めていった資金については、
ローンも含めて、夫婦2人の財産という考え方です。
不動産を購入するのに、不動産の財産分与として75%はほしいい場合、
財産における分与の可能性はどうなるのでしょう。
財産における分与と登記との関係性は、異なる話となるのでしょうか。
所有権に関して主張をしたところで、ローンの完済にも至っていないため、
あまり意味がないと思うかもしれません。
こういった場合の解決策を考えていきましょう。
財産の分与と不動産登記との関係性を理解しておきましょう。
不動産の登記である50%共有登記は、当該不動産所有権の公示となります。
財産の分与に関しては、結婚していた時に貯めていた資産を、
離婚するときにどうやって精算分別していくかの問題になってきます。
従って公示の登記とは別と考えられます。
50%の共有登記というのは、財産の分与とは直接的には結びつかないことになります。
不動産だけを見たときに、ローンがオーバーしていれば、
実際には価値としてプラスではなく、マイナスになっています。
この場合は、財産における分与として、対象にはならなくなります。
財産にプラスの価値があるのであれば、奥さん側の事情が加味されることになります。
そうなると、分配割合をすることになってきます。
奥さんが結婚前に貯金した資金も、親からの贈与も、奥さんの財産です。
そして結婚後のローン支払いは、夫婦の財産となります。
ローンがあるなら、その義務を持つ方が所有する方がよいでしょう。