購入した中古建築に瑕疵が発見された場合は、買主は売主に対して、
一定の条件のもと瑕疵担保責任を追及できます。
瑕疵とは欠陥のことで、住宅の雨漏りや、風呂釜などの付帯設備の故障等のことです。
買主が損害賠償請求や契約解除といった瑕疵担保責任を売主に対して追求できるのは、
瑕疵を見つけてから1年以内で、不動産業者から建築を購入した場合は、
購入後2年以内という契約を結ぶのが一般的です。
売主が瑕疵があるのを知っていて、買主に知らせずに販売した場合は、
この限りではありません。
売主が不動産業者以外の場合は、瑕疵担保責任を免除する契約を結ぶのが一般的です。
すなわち、中古建築の雨漏りは、相手が不動産業者の場合に限り、
2年間は保証される可能性があり、
相手がそれ以外の場合は保証されにくいと言えます。
買主は物件の購入前に専門家に依頼して、
欠陥があるかどうかの調査をするなどの自衛策が必要となります。
また、国は中古住宅の取引を活性化させるために、
売買前に専門家による調査を義務付ける法改正を行っています。
新築住宅の瑕疵担保責任に関しては、中古住宅とは違った規定があります。
平成12年4月1日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、
新築住宅に対して、10年間の瑕疵担保期間が義務付けられました。
これにより、売主又は建築業者は、
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、
10年間保証することが義務となりました。
構造耐力上主要な部分とは、柱、梁、基礎等の部分のことです。
新築の住宅建築は、このような欠陥に対して、
10年間は保証してもらえると言えます。
この10年という保障期間は短縮できず、逆に20年間まで延長することが可能です。
また、平成21年10月1日より、「住宅瑕疵担保履行法」が施行され、
新築住宅を供給する売主又は建築業者に対して、瑕疵の補修が確実に行われるよう、
瑕疵保険への加入又は一定金額の供託を義務付けました。
住宅を建築した業者が倒産した場合でも、
一定額の支払いを、保険法人等から受けることができます。