お互いに将来を誓い合い結婚して、幸せなマイホームを持つために、
住宅ローンを組むというのは、多くの夫婦が経験することでしょう。
その当時にあるのは、家族で過ごす明るい未来です。
しかし離婚をすることになった場合、購入した住宅はどうなるのか、
男女問題としてもトラブルになりがちです。
なぜ男女問題になるのかというと、夫婦で債務を負っているとか、
所有名義であるためです。
住宅ローンは夫名義でも、連帯保証人が妻であるパターンもあります。
夫婦でローン契約の締結をしているケースもあります。
ローンは夫名義で組んで、所有権登記は妻が行うこともあります。
所有権は、お互いに半分ずつ共有名義にするパターンもあります。
結婚生活が、順調に行っているうちは、何も問題はありません。
これが夫婦間を解消となった時、保証人は解消されるわけではありません。
また、債務や所有名義についても、自動で解消されるということはないです。
これらを、しっかり処理する事になります。
男女問題ともなる、離婚による住宅購入の問題は、
慎重に対応していくことになります。
その時点で売却をしたら、住まいの値段はいくらになるのか、
価値を知ることも必要です。
ローンの残金よりも、受託の価値がある場合は、売却をして半分ずつ、
そのお金を分配すると良いでしょう。
住まいを売るのが、最も手っ取り早い方法です。
しかし、どちらかが住み続ける場合は、自宅の価値の半分は相手のものですから、
価値の半額を相手に支払う必要があります。
住まいの価値よりも、ローンの残金が多い場合は、オーバーローンになります。
つまり財産分与として、その住宅自体に経済的な価値がないことになるのです。
そのため離婚したあとも、そのまま共有名義にしておくケースがあります。
いずれ売却するときには、お互いの同意を得る必要があり、
そこでトラブルになる可能性があります。
ですから、不動産名義というのは、夫婦関係を解消するにあたり、
オーバーローンの場合は、どちらかの名義にしておくことです。