日本の法律では男女問題における離婚裁判をするためには、
あらかじめ調停をしておかなければならないことになっています。
原則的には調停をして不成立になっていることが裁判をするための条件になるのです。
それでは、それに向けてどういった準備を進めればいいのでしょうか。
まずは訴え提起のために必要な書類を用意します。
この訴状は、開始を求める書類なのです。
これはHPでもダウンロードできるようになっているので、
自分で作成することができます。
ほかにも調停不成立調書と夫婦それぞれの戸籍謄本が必要になります。
次に申し立てをするにあたっての必要な費用ですが、
訴えにあたり、13000円分の収入印紙が必要です。
これを提出します。
ほかにも財産分与や養育費といった内容も含む場合には、
900円ずつかかることになります。
それに加えて、郵便切手代が6000円程度必要です。
ほとんどはこの程度の金額になると考えておくといいでしょう。
男女問題では揉めるとなかなか解決が難しいものなのです。
家裁へ訴え提起をしていくのですが、訴状を提出することになります。
家裁は当事者の夫や妻の住所のある家裁になります。
その後、その訴えが認められると、第1回の口頭弁論期日の指定がされます。
同時に、相手である被告にも家裁から呼出状と訴状の副本が送られます。
そして、被告である相手方が主張に対する答弁書を作り、
家裁に提出することになるのです。
そして、第1回の口頭弁論になります。
これは男女問題における言い分の主張や証拠を提出していくのですが、
訴状を提出してから約1か月先になります。
そして、審理は月に1回程度行われていくことになります。
審理としては、争点の整理、両者からの証拠の提出を裁判官が納得するまで繰り返し、
争点について、両者の証拠を見ながら、事の真偽を裁判官が判断します。
そして、判断できた時点で終了です。
そして、さまざまな証拠によって事実を認定していきます。
これには、不貞を証明するものや暴力等で婚姻関係が、
破綻していることを証明するもの、
通帳などの財産分与を請求する根拠となる証拠によります。
さらに、第二回以降も原告が主張している事実の有無について審理をしていき、最終的に判決が出るのです。