離婚の理由によっては慰謝料を払わなくてもいいのです。
離婚といえば慰謝料を連想する人も多いでしょう。
しかし場合によっては請求が出来ない、
あるいは支払う義務が生じないケースもあることをご存知でしょうか。
ちょっと意外に思えるかもしれませんが、
夫婦のいずれもが男女問題を理由に別れる場合は無効になります。
たとえば、夫婦それぞれが浮気をして、
その結果結婚生活が成り立たなくなった場合は、
どちらも相手にお金を請求するとはできません。
双方に責任が生じるためです。
また男女問題以外にも性格の不一致が理由であったり、
あるいは夫婦としての関係が破綻してから別れる場合にも、
やはり請求することは出来ません。
このような理由から、別れたら即慰謝料がもらえる、
あるいは払わなければならないというのは、
必ずしも正しいとはいえないのです。
また、離婚の理由に男女問題や性格の不一致がなく、
当然もらえる、あるいは払わなければならないケースの場合でも、
時効には気をつけておきましょう。
離婚をする場合には、財産分与というものも必要になります。
これは夫婦で築いた財産を2人で分けるもので、
この財産分与に慰謝料が込みになっているケースもあります。
有名人の離婚などで高額な慰謝料が
話題になることがありますが、
これは多くの場合、
財産分与で分けた分に含まれていることがほとんどです。
ちなみに慰謝料は、別れてから3年間請求がないと
無効になりますが、
財産分与はそれより短く、2年間で無効になります。
しかもこの場合、離婚だけを先にしてしまい、お金のことを先送りにするというのは出来ません。
ですから離婚の際には、まずその後支払うお金のことを考えたうえで、
いつ別れるかを決定するようにしてください。
また男女問題や性格が原因で別れる場合は無効になりますので、
その点にも留意をしたうえで結婚生活に終止符を打つようにしましょう。
ただし、夫婦どちらかの浮気で男女問題が生じ、その結果別れることになった場合には、
他の一方が慰謝料を請求することは可能です。