離婚というもの自体は、男女問題である夫婦間の問題と言えるのですが、
子どものいる夫婦である場合には、事はそう簡単ではありません。
というのも、子どものいる夫婦が離婚することになった場合、
問題になるのは、夫婦間に生まれた子どもを
どちらが引き取るのか、ということになるからです。
この場合に問題となるものが「親権」ですが、
これはつまり子どもの親としての権利というもので、
離婚する夫婦の内の夫か妻のいずれの側に
この親権があるのかによって、
その子を引き取ることのできる権利が確定される、ということになるのです。
このために、子どものいる夫婦が離婚することになった場合には、
その際に、どちらが親権者であるかの取り決めを行うことになります。
この場合に、離婚する夫婦間の話し合いですんなりと親権者を決めることができればいいのですが、
事が事であるだけに、なかなかすんなりとは行かない場合が少なくないのです。
夫婦の問題とは、基本的には男女問題ですから、
離婚という問題もまた男女問題であるには違いないのですが、
子どものいる夫婦の場合ともなれば、
そこには親権という問題がどうしても
関わってくることになるのです。
ところが、これは子どもを引き取るための権利の問題ですから、
別れようとしている夫婦の間での話し合いで、
そうすんなりと折り合いがつくとは限りません。
ひとくちに離婚とはいってもいろいろなパターンがあって、
お互いがそれなりに相手のことを認め合った上で、
協議してのという場合であれば、
この問題についても比較的冷静に話し合いができて、すんなりとまとまとまることもあります。
しかし、互いにいがみ合った末での決裂、といったような場合には、
まずそうしたことは望めないでしょう。
このために、夫婦間で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し出て、
裁判所での調停によってどちらが引き取るのかを決める、ということにならざるを得ないのです。
夫婦間でもめた末の離婚である場合、
夫婦二人だけで言い争っても埒が明きません。
子供にとって何が一番良い選択であるのかを公平な目で見るためにも、
なるべく早く専門家に相談することをお勧めします。