2013年の日本における離婚件数は23万1383件です。
離婚の理由は、厳密には一人ひとり違いますから、
離婚件数の2倍の理由があるともいえます。
しかしながら離婚原因は大別できます。
2012年の司法統計によれば、離婚原因第一位は、男女ともに「性格の不一致」です。
離婚する夫婦の約半数以上の理由が、性格が合わないというのは面白いものです。
そもそも生まれも育ちも違い、それを含めて相手に惹かれて結婚したにも関わらず……。
ですから、おそらく「心が変わった」というのが本当のところでしょう。
性格の不一致が理由の場合、夫婦双方が合意であれば問題なく離婚は成立します。
これを協議離婚と言います。
協議離婚には、夫婦双方の合意があればよいので、離婚原因に制限はありません。
しかし、片方が離婚に同意せずに、調停申し立てをし、それでもうまくいかずに、
最終的に裁判(審判離婚、判決離婚)を進めることになった場合、
性格が不一致という主張だけでは離婚を認めてもらえません。
裁判では、離婚をしなければならない証拠、
つまり「性格が不一致のために夫婦生活が破綻し、
将来に修復が不可能である証拠を示す」必要があるのです。
民法第770条は「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる」として、5つの理由を挙げています。
1)配偶者が不貞行為をした場合
性的関係を伴う浮気や不倫のことです。
2)配偶者に悪意をもって遺棄された場合
扶養家族がいながら義務を果たさない、勝手に家を出ていくなどです。
3)配偶者の生死が3年以上不明の場合
生死が分からない状態が3年以上続いた場合です。
4)配偶者が強度の精神病で、回復する見込みのない場合
医師の診断により、適切な結婚生活を続けることが困難な場合です。
5)その他、重大な理由がある場合
上記1)~4)に当てはまらないDVや子どもへの虐待、借金、アル中、
ギャンブル、性的不一致などを指します。
以上のような離婚の訴えのどれかに該当し、かつ証拠があれば
裁判で離婚が認められるのです。