離婚が認められるための要件とは

離婚の一番多い理由は性格の不一致

2013年の日本における離婚件数は23万1383件です。
離婚の理由は、厳密には一人ひとり違いますから、
離婚件数の2倍の理由があるともいえます。
しかしながら離婚原因は大別できます。
2012年の司法統計によれば、離婚原因第一位は、男女ともに「性格の不一致」です。
離婚する夫婦の約半数以上の理由が、性格が合わないというのは面白いものです。
そもそも生まれも育ちも違い、それを含めて相手に惹かれて結婚したにも関わらず……。
ですから、おそらく「心が変わった」というのが本当のところでしょう。

裁判では「性格が合わない」は認められない!?

性格の不一致が理由の場合、夫婦双方が合意であれば問題なく離婚は成立します。
これを協議離婚と言います。
協議離婚には、夫婦双方の合意があればよいので、離婚原因に制限はありません。
しかし、片方が離婚に同意せずに、調停申し立てをし、それでもうまくいかずに、
最終的に裁判(審判離婚、判決離婚)を進めることになった場合、
性格が不一致という主張だけでは離婚を認めてもらえません。
裁判では、離婚をしなければならない証拠、
つまり「性格が不一致のために夫婦生活が破綻し、
将来に修復が不可能である証拠を示す」必要があるのです。

裁判を起こすには理由とその証拠が必要

民法第770条は「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる」として、5つの理由を挙げています。

1)配偶者が不貞行為をした場合
性的関係を伴う浮気や不倫のことです。
2)配偶者に悪意をもって遺棄された場合
扶養家族がいながら義務を果たさない、勝手に家を出ていくなどです。
3)配偶者の生死が3年以上不明の場合
生死が分からない状態が3年以上続いた場合です。
4)配偶者が強度の精神病で、回復する見込みのない場合 医師の診断により、適切な結婚生活を続けることが困難な場合です。
5)その他、重大な理由がある場合
上記1)~4)に当てはまらないDVや子どもへの虐待、借金、アル中、
ギャンブル、性的不一致などを指します。

以上のような離婚の訴えのどれかに該当し、かつ証拠があれば
裁判で離婚が認められるのです。

 

Back to Top