夫婦の名義で購入した家や土地、マンションなどの不動産、
夫婦の生活のために購入した家具や家財などがその対象となります。
また、夫婦の一方の名義になっている物、例えば預貯金や自動車、株、
退職金といった婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産であれば、
その対象となる可能性があります。
また、二人が保有する財産ので、婚姻中に得た財産は、
共有財産であると見なされるのです。
一方、特有財産というのは、結婚する前から各々が所有していたものになりますし、
夫婦の協力と関係ない財産としては、相続によって得られた物などがあたります。
男女問題では、離婚をするに至ってはこういった財産を分けるといった問題があり、
特有財産であっても場合によっては、
財産分与の対象になるものもあったりするのです。
共有財産はもちろん、二人で分けるようにしていき、
特有財産は状況を見ながら判断していくようになります。
お金をはじめとした財産の問題は解決するのが難しいのです。
財産分与の財産が確定したら、分け方を決めていきます。
財産を含む男女問題は協議で決めることが出来るのが一番ですが、
出来ない場合には弁護士に依頼するようにします。
その割合は、夫婦がどの程度財産形成に貢献したのか、
ということから決めていくのですが、
一般的に割合は半分ずつという場合が多いのです。
専業主婦の場合では夫が稼いだお金という意識があるかもしれないのですが、
妻にも家庭を守って支えた貢献度が認められるので、
夫婦の共有財産の分与は、原則的に半分ずつと見なされるのです。
その方法として、購入した不動産や物の財産を自分が持つことになるとしたら、
金銭の支払いをすることにしたり、財産を現金化して半分に分けたり、
そのまま所有している財産を分けるようにしたり、いろいろな方法があるのです。
そして決まったことは、文書化しておくことが一般的なのです。
そして、財産分与の時期ですが、一般的に離婚時に決めていきます。
もしも離婚するときに決められなかったとしても、後から請求することができます。
ただ、財産分与の請求期間というのは、
2年以内という期限があるので注意しましょう。